建設業許可の「事業承継及び相続に係る認可について」ですが
今までは、法人の事業譲渡(事業譲渡、合併、分割)等あるいは
個人事業における事業者死亡における相続については、事業の譲渡等や
相続の事実が発生してから建設業新規許可の取得まで空白期間が発生して
不利益が生じていました。
建設業法の改正により、事業譲渡等について事前に認可を受けることにより、
個人事業の相続については事業者の死亡後30日以内に認可の手続をすることにより、
円滑に許可の承継が可能となりました。
ただし、事業の譲渡等や相続後の認可を行うには、
承継先が建設業許可の要件を満たしていなければなりません。
上記の手続きをした場合、承継されるのは建設業許可や経営事項審査に関するもの・
完成工事高・営業年数等の過去の経歴・経営事項審査の結果や監督処分・許可番号
などです。
ただ、入札参加資格については当然には承継されず、承継されるためには、県や市町村の定めた
要件を満たしたうえで、別途手続きをしなければなりません。
個人事業主の方の高齢化にともない、事業承継のご相談をいただくことも
増えてきました。
なにかお困りごとや上記のような悩み事があれば、ぜひ弊所にご相談ください。
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