こんにちは~。
建設業の許可についてですが、
そもそも建設業の許可はどういう時に必要か?ですが
500万円以上の工事をする場合です。
もう少し詳しく説明すると、建設業の業種は29業種に分類されています。
そのうち、建築一式工事(家を丸ごと一軒、ビルを一棟建てる工事や大規模な
増改築工事をする業種です。)については建設業許可が必要な基準が
次のようになります。
・税込1500万円未満の請負金額になるか、
または、
・金額に関係なく木造住宅建築で延床面積が150平米未満
になるかのいずれかに該当した場合に建設業許可が不要となります。
次に許可を取るための5つの要件についてです。
1.経営業務の管理責任者がいるということ
2.専任の技術者がいるということ
3.請負契約に関して誠実性があること
4.財産的基礎、金銭的信用があること
5.許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないこと
許可を考えられている方で弊所にご相談いただく際に、
大丈夫かな~と問題になることが多いのが、1と2です。
1については、会社の役員(代表取締役や取締役など)や個人事業主などで
条件を満たせる方がいなければいけなかったんですが、
2020年10月の法改正施行によって、少し緩和されました。
2については、各営業所ごとに、その営業所専任の技術者が
存在していることが必要です。
「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事している人で、
条件は次の通りです。
次の(1)(2)(3)のうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。
(1)大卒または高卒等で、申請業種に関連する学科を修めた後、
大卒3年、高卒5年以上の申請業務についての実務経験を有する者
(2)学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験を有する者
(3)申請業種に関して法定の資格免許を有する者。1年以上の実務経験が必要な場合もある
※この記事で説明している要件は、一般建設業に関するものです。
特定建設業についてや要件1~5の詳細については、
弊所HPでもご確認いただけます。
行政書士ひまわり法務事務所→http://articles.himawari-mth.com/?eid=5
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